「存立危機事態」は厳格・限定的に解釈運用すべし(1)

     老生が参加している地元の平和市民運動グループの勉強会で、議論のたたき台となる報告をする役割をいただいた。以下は、その会に向けて参加者に事前に読んでもらうべく作成した原稿である。全部で6,7編になった。会でも指摘を受け、我ながら未熟だと思う部分も少なくないが、一区切りをつける意味で、このブログにも順次掲載し、ご批判を浴びたいと思う。

  5/1/7の岡田質問・高市答弁はいかなる問題を浮き彫りにしたかシリーズ1)

  
昨年11月7日、高市首相は衆議院予算委員会で立憲・岡田議員の質問に答えて、
  「(中国が台湾を支配するために)戦艦を使って、そして武力を伴うものであれば、これはど う考えても存立危機になりうるケースであると私は考えます」発言1
と述べた。

集団的自衛権行使を一部容認する安保法制に反対した私たちは、高市発言がいよいよその法律を運用し戦争に参画しようとする意欲を示したものとみて、大いなる危機感を抱いた。(注1) 

高市首相は関連して、以下のようにも発言した。
「存立危機事態の認定に際しまして、個別具体的な状況に即して、主に、攻撃国の意思、能力、事態の規模、態様などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性ですとか、それから国民が被ることになる犠牲の深刻性そして重大性などから判断するということ、判断するべきものだと考えておりますので、政府として持ち得る全ての情報を総合して判断する、これは当然のことだと思っております」発言2
これは、存立危機事態認定についての従来からの政府の判断方法を述べたもので、発言1この判断方法を踏襲するものであって、矛盾するものではないと弁解したのである。
政府は、今後台湾有事が現実化したとき、この判断方法を用いて易々と存立危機事態を認定し、自衛隊に出動を命じる(集団的自衛権を行使する、戦争となる)姿勢にあると考えざるを得ない。

 この点について同質疑の中で岡田議員が述べた一連の指摘は極めて重要であった。
〇 (存立危機の)概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから、国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃事態みたいに我が国が攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうか。 
〇 今おっしゃった基準発言2というのは、国会でも答弁されていますが、どうにでも読めるような、そういう基準だと思うんですね。
〇 国会も事前ないしは事後に承認することになっていますよね、存立危機事態。そのときに判断のしようがないじゃないですか。やはりもう少し明確な基準で判断していかなければいけないんじゃないかというふうに私は思っています。
〇 この「存立危機事態」の運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる。 

岡田議員の発言は、「存立危機事態」の「我が国の存立が脅かされる」とか「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から脅かされる」といった文言自体の抽象性、曖昧さのみならず、発言2で示された政府の判断方法も抽象的、総花的にすぎ、どうにでも利用できそうであって、集団的自衛権行使の厳格・限定性がまことに危ういこととなる懸念を指摘したのである。この指摘は以前から言われていたところではあるが、のちに紹介する2023年12月5日の仙台高裁判決に改めて鼓舞されたものと考えて間違いあるまい。(注2)
(つづく)

(注1) 集団的自衛権行使の一部容認を軸とした安保法制(2015年)は多数の法律改正を含んでいたが、その中心は自衛隊法76条1項二号であり、そこに存立危機事態(赤字部分)を条件とする集団的自衛権行使を一部容認する規定が定められた。ちなみに一号は以前からある、わが国が攻撃された場合の個別的自衛権行使の規定である。 

第七十六条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態

  (注2) 「存立危機事態」の文言の抽象性、判断基準の抽象性、曖昧さ、そしてこれらにより集団的自衛権が無制限に濫用される危険性は、2015年の国会での法案審議当時すでに多くの学者、法律家などから指摘されていたところである。たとえば木村草太教授は「どんな場合に武力行使をするのかの基準が曖昧、不明確のままでは、仮に法律が成立したとしても、国会が武力行使が法律に則ってなされているか判断する基準をもたないことになります」と批判していたl(晶文社刊「自衛隊と憲法」増補版120頁
 

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