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「存立危機事態」は厳格・限定的に解釈運用すべし(1)

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     老生が参加している地元の平和市民運動グループの勉強会で、議論のたたき台となる報告をする役割をいただいた。以下は、その会に向けて参加者に事前に読んでもらうべく作成した原稿である。全部で6,7編になった。会でも指摘を受け、我ながら未熟だと思う部分も少なくないが、一区切りをつける意味で、このブログにも順次掲載し、ご批判を浴びたいと思う。    2 5/1 1 /7 の岡田質問・高市答弁はいかなる問題を浮き彫りにしたか ( シリーズ1)     昨年11月7日、高市首相は衆議院予算委員会で立憲・岡田議員の質問に答えて、   「(中国が台湾を支配するために)戦艦を使って、そして武力を伴うものであれば、これはど う考えても存立危機になりうるケースであると私は考えます」 ( 発言1 ) と述べた。 集団的自衛権行使を一部容認する安保法制に反対した私たちは、高市発言がいよいよその法律を運用し戦争に参画しようとする意欲を示したものとみて、大いなる危機感を抱いた。(注1)   高市首相は関連して、以下のようにも発言した。 「存立危機事態の認定に際しまして、個別具体的な状況に即して、主に、攻撃国の意思、能力、事態の規模、態様などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性ですとか、それから国民が被ることになる犠牲の深刻性そして重大性などから判断するということ、判断するべきものだと考えておりますので、政府として持ち得る全ての情報を総合して判断する、これは当然のことだと思っております」 ( 発言2 ) これは、存 立危機事態認定についての従来からの政府の判断方法を述べたもので、 ( 発言1 ) が この判断方法を踏襲するものであって、矛盾するものではないと弁解したのである。 政府は、今後台湾有事が現実化したとき、この判断方法を用いて 易々と 存立危機事態を認定し、自衛隊に出動を命じる(集団的自衛権を行使する、戦争となる)姿勢にあると考えざるを得ない。   この点について同質疑の中で 岡田議員が述べた一連の指摘 は極めて重要であった。 〇 (存立危機の)概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから、国民の基本的権利...