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「存立危機事態」は厳格かつ限定的に解釈運用すべし(シリーズ3)

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            集団的自衛権行使の条件「存立危機事態」はいかなる事態をいうのか (「存立危機事態」条項の立法経過と厳格な解釈運用) ア 安倍内閣も集団的自衛権を違憲としてきた「72年政府見解」の基本論理を維持するという。そう言いながら2015年に、形の上では集団的自衛権の一部行使というほかない 存立危機事態」をあえて立法化した。これが憲法に反しない根拠を以下のように説明した。       他国に対する武力攻撃の発生を契機とする場合でも、 ①    わが国が武力攻撃を受ける場合と同様な深刻重大な被害が(わが国に)及ぶ場合があり、 ②    そうした明白な危険があること、すなわち   単なる主観的な判断や推測等ではなく、客観的かつ合理的に疑いなく認められ、 ③    これを避けるために武力の行使によって(集団的自衛権行使で)対処するほかに適当な方法がない、 という場合には、わが国に対する武力攻撃がある場合(自衛権行使)と同様に、これに対処するに武力の行使も憲法上許容される。   イ そうすると、76条1項二号の「これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自 由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」は、上記①②③の基準要件にかなう場合だけとして 厳密かつ限定的に解釈 され,それに該当する事態が認定されてはじめて運用されなければならない(自衛隊に出動を命じることができる)。   ウ ①②③は、一号の「武力攻撃事態」の別名「急迫不正の侵害」の基準(被害の甚大性、攻撃の急迫性、明白性)とほとんど変わらない。         とすると、「存立危機事態」に該当する状況はほとんど「武力攻撃事態」と重なるのではないか。「武力攻撃事態」に至る前の段階としての「存立危機事態」は想定しにくい(注1)。          政府がある状況をあくまで「存立危機事態」と認定して自衛隊の出動命令を出そうとするとき、①②③の基準から逸脱しているのであれば、憲法に反し違法となるので、 国会そして国民は政府にそ...

「存立危機事態」は厳格かつ限定的に解釈運用すべし(シリーズ2)

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   「存立危機事態」を認定するということは「戦争をする」ということ    「存立危機事態」を認定できないということは「戦争できない」ということ   1972年田中内閣のとき、内閣法制局は国会に資料を提出し、「憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する 場合に限られる。したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は憲法上許されない」との政府解釈(72年見解)を示していた。    2014年、安倍内閣が集団的自衛権の一部行使を容認する法改正を検討したとき、当然「72年見解」 に反し憲法違反にならないかが問題となった。連立政権を組んでいた公明党はこの政府見解を盾に集団的自衛権の行使容認に強い難色を示していたのである。  与党協議を重ねた結果、容認はするものの、憲法9条に基づく「縛り」「たが」あるいは「歯止め」ともいうべき条件を設けることで妥協となった。そして、憲法9条にもかかわらず例外として武力行使が許される条件として、従前の「3要件」に代えて以下の「新3要件」を定め、閣議決定をした。(注1) ①    「我が国に対する武力行使が発生したこと、又は 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生しこれにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるこ と ②    これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと ③    必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと (下線部分が新たに加わった条件部分であり、のちに自衛隊法76条1項二号の「存立危機事態」の文言となった)  与党協議を終えた公明党の山口代表は記者会見で、 ア (国民の権利が)根底から覆される明白な危険があり、国民を守るために他に適当な手段がない場合に限定されており、厳格な歯止めをかけた イ 外国の防衛それ自体を目的とする、いわゆる集団的自衛権は今後とも認めない。憲法上許される自衛の措置は自国防衛のみに限られる。いわば個別的自衛権に匹敵するような事態にのみ発動されるとの憲法上の歯止めをかけた などと述べた 。 評論家の佐藤優は、「この会見と閣議決定全文を...

「存立危機事態」は厳格かつ限定的に解釈運用すべし(シリーズ1)

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     老生が参加している地元の平和市民運動グループの勉強会で、議論のたたき台となる報告をする役割をいただいた。以下は、その会に向けて参加者に事前に読んでもらうべく作成した原稿である。全部で6,7編になった。会でも指摘を受け、我ながら未熟だと思う部分も少なくないが、一区切りをつける意味で、このブログにも順次掲載し(適宜の訂正を加えつつ)、ご批判を浴びたいと思う。    2 5/1 1 /7 の岡田質問・高市答弁はいかなる問題を浮き彫りにしたか     昨年11月7日、高市首相は衆議院予算委員会で立憲・岡田議員の質問に答えて、   「(中国が台湾を支配するために)戦艦を使って、そして武力を伴うものであれば、これはど う考えても存立危機になりうるケースであると私は考えます」 ( 発言1 ) と述べた。 集団的自衛権行使を一部容認する安保法制に反対した私たちは、高市発言がいよいよその法律を運用し戦争に参画しようとする意欲を示したものとみて、大いなる危機感を抱いた。(注1)   高市首相は関連して、以下のようにも発言した。 「存立危機事態の認定に際しまして、個別具体的な状況に即して、主に、攻撃国の意思、能力、事態の規模、態様などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性ですとか、それから国民が被ることになる犠牲の深刻性そして重大性などから判断するということ、判断するべきものだと考えておりますので、政府として持ち得る全ての情報を総合して判断する、これは当然のことだと思っております」 ( 発言2 ) これは、存 立危機事態認定についての従来からの政府の判断方法を述べたもので、 ( 発言1 ) が この判断方法を踏襲するものであって、矛盾するものではないと弁解したのである。 政府は、今後台湾有事が現実化したとき、この判断方法を用いて 易々と 存立危機事態を認定し、自衛隊に出動を命じる(集団的自衛権を行使する、戦争となる)姿勢にあると考えざるを得ない。   この点について同質疑の中で 岡田議員が述べた一連の指摘 は極めて重要であった。 〇 (存立危機の)概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから、国民の基本...