「存立危機事態」は厳格かつ限定的に解釈運用すべし(シリーズ3)
集団的自衛権行使の条件「存立危機事態」はいかなる事態をいうのか (「存立危機事態」条項の立法経過と厳格な解釈運用) ア 安倍内閣も集団的自衛権を違憲としてきた「72年政府見解」の基本論理を維持するという。そう言いながら2015年に、形の上では集団的自衛権の一部行使というほかない 存立危機事態」をあえて立法化した。これが憲法に反しない根拠を以下のように説明した。 他国に対する武力攻撃の発生を契機とする場合でも、 ① わが国が武力攻撃を受ける場合と同様な深刻重大な被害が(わが国に)及ぶ場合があり、 ② そうした危険が単なる主観的な判断や推測等ではなく、客観的かつ合理的に疑いなく認められ、 ③ これを避けるために武力の行使によって(集団的自衛権行使で)対処するほかに適当な方法がない、 という場合には、わが国に対する武力攻撃がある場合(自衛権行使)と同様に、これに対処するに武力の行使も憲法上許容される。 イ そうすると、76条1項二号の「これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自 由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」は、上記①②③の基準要件にかなう場合だけとして 厳密かつ限定的に解釈 され,それに該当する事態が認定されてはじめて運用されなければならない(自衛隊に出動を命じることができる)。 ウ ①②③は、一号の「武力攻撃事態」の別名「急迫不正の侵害」の基準(被害の甚大性、攻撃の急迫性、明白性)とほとんど変わらない。 とすると、「存立危機事態」に該当する状況はほとんど「武力攻撃事態」と重なるのではないか。「武力攻撃事態」に至る前の段階としての「存立危機事態」は想定しにくい(注1)。 政府がある状況をあくまで「存立危機事態」と認定して自衛隊の出動命令を出そうとするとき、①②③の基準から逸脱しているのであれば、憲法に反し違法となるので、 国会そして国民は政府にその撤回を求め、あるいはその国会承認を拒ま...