「存立危機事態」は厳格かつ限定的に解釈運用すべし(シリーズ2)
「存立危機事態」を認定するということは「戦争をする」ということ 「存立危機事態」を認定できないということは「戦争できない」ということ 1972年田中内閣のとき、内閣法制局は国会に資料を提出し、「憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する 場合に限られる。したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は憲法上許されない」との政府解釈(72年見解)を示していた。 2014年、安倍内閣が集団的自衛権の一部行使を容認する法改正を検討したとき、当然「72年見解」 に反し憲法違反にならないかが問題となった。連立政権を組んでいた公明党はこの政府見解を盾に集団的自衛権の行使容認に強い難色を示していたのである。 与党協議を重ねた結果、容認はするものの、憲法9条に基づく「縛り」「たが」あるいは「歯止め」ともいうべき条件を設けることで妥協となった。そして、憲法9条にもかかわらず例外として武力行使が許される条件として、従前の「3要件」に代えて以下の「新3要件」を定め、閣議決定をした。(注1) ① 「我が国に対する武力行使が発生したこと、又は 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生しこれにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるこ と ② これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと ③ 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと (下線部分が新たに加わった条件部分であり、のちに自衛隊法76条1項二号の「存立危機事態」の文言となった) 与党協議を終えた公明党の山口代表は記者会見で、 ア (国民の権利が)根底から覆される明白な危険があり、国民を守るために他に適当な手段がない場合に限定されており、厳格な歯止めをかけた イ 外国の防衛それ自体を目的とする、いわゆる集団的自衛権は今後とも認めない。憲法上許される自衛の措置は自国防衛のみに限られる。いわば個別的自衛権に匹敵するような事態にのみ発動されるとの憲法上の歯止めをかけた などと述べた 。 評論家の佐藤優は、「この会見...