伝統中国には弱者にやさしい裁判があった

                                                                  (勉強ノート) 現代に生きる中国の伝統思想(5)

   (農民らは頻繁に農地取引をした)
  清代を中心とする中国近世の農村社会は、父系社会ながら(日本と違って)兄弟間で均分相続がされていた。そのため相続のたびごとに農地は細分され、経済的下降傾向は避けがたかった。農民らは零細化に抗し、家族の生活を維持するため、さまざまな努力で自らの農業経営を向上させようとしていた。
 
   中国伝統社会は一君万民制である。中間領主(日本の藩主など)がいなかった。しかも、皇帝は広大な土地に住む万民の生活の隅々まで目を光らせるだけ十分な数の官僚配下を持っていなかった。そのため、農民は上からの命令束縛を受けることが少なく、納税義務を負う以外に、皇帝による支配を意識することはほとんどなかった。

  このように束縛の少ない中で、農民は、自らの農地を売却したり他人の農地を購入することはもちろん、小作契約をむすぶことも、所有地を担保に金を借りることも自由にできた。自らの農地を売って小作人となった後、金をため数年後に小作を解消して農地を買い戻すことも珍しいことではなかった。西洋や日本で農民が農地を取引できようになるはるか以前から、中国農民は、貧困からの脱却、生活維持向上の重要な要とし、農地取引を頻繁に繰り返していたのである。もちろん、農民は農業をやめ他の地で別の家業を始めることも自由であった。皇帝は、天下の土地を誰が耕作しようと、その土地の収穫に見合う税金され徴収されれば、それで文句はない。まことにのどかな支配者の一面もあったのである(中国人は自由がありすぎたとの孫文の言葉を思い出す)。

日本の江戸時代、農民は「田畑永代売買禁止令」などで農地の売買が禁止されるなど、さまざまな生活上の制約があった(大名以下の武家集団がこれを監視していた)のと比べて、中国農民には、はるかに自由があったというべきである(ともに貧しくはあったが)。基本的に農奴制の下に置かれていた西洋中世も、大多数の農民には自ら耕作する農地を売却したり、その土地を離れる自由などもなかったと思われる。

(農地取引にからむ紛争)
伝統中国での農民らの上記の農地取引は契約によってとりおこなわれた。中国における契約のはじまりは決して西洋に遅れるものではなかった。取引のあるところ契約はあった。

当然のことながら、契約取引には紛争がつきものである。中国農民らの農地取引をめぐっても紛争は絶えなかった。洋の東西を問わず、地域社会としても国家としても、この紛争を解決し平穏をとりもつどすことは、人民統治における最重要な課題であった。

中国では、地域社会において有力者らの私人を中心とした調停裁判が行われ、そこで解決できない紛争は、国の裁判所に提訴され、そこでも解決できないものは皇帝のもとに訴えが届けられる仕組みが出来ていた。

こうした紛争解決の仕組みは西洋や日本とも基本的に相違してはいない。

(「主唱」と「唱和」の組み合わせの公論型とよばれる裁判の仕組み)
ただ、裁判の方法において、前回に説明したように、西洋では「ルール型」と呼ばれる方法がとられ、中国は「公論型」という方法のとられる点が大きく違っていた。

「ルール型」は、現在日本でも西洋でもおこなわれているような、紛争の事実関係に法をあてはめ、例えば売買の契約文言が法的要件を満たしておれば、その文言どおりに実現され、当事者の勝ち負けもほぼ一刀両断的に導かれるやり方である。契約文言以外のよけいなことが考慮されることなく、まことに効率の良い裁判方法である(考え方によれば「冷たい裁判」)。

これに対して、伝統中国が採用してきた裁判方法は、

   裁判官(仲介者)は、紛争当事者の持ち出すあらゆる事情(契約文言だけでなく、取引 の背景、経過、取引後の事情の変化、経済的困窮の深化、家庭事情の変化などなど)を全部聞きとげる。

   そのうえで、契約文言ではなく、情と理(情理)を規準とした解決案(この紛争はこのように解決するのが最善だというもの)をつくり、これを当事者に示す(裁判官による「主唱」)。

   当事者がこれに納得したら(「唱和」したら)、裁判は終了(紛争解決)し、納得できない場合は上級への不服申し立てがなされる、このような「主唱」と「唱和」の組み合わせ方法(「公論型」)が取られていた(国家による裁判の前に近隣の有力者など民間人が主導する調停の場合も同様)。

「中国法制史」の著者・京都大学教授の寺田浩明氏は、師の滋賀秀三教授につづき公論型の中国伝統の裁判を深く研究した。こうした裁判について、寺田教授が説明するところを私なりに理解すると、

☆清代農民の裁判記録の中には、紛争の中心となる契約事項と直接に関係しない周辺の事実、法的な意味をもつかどうか怪しい「生の事実」がたびたび登場する(単なる嫌がらせのようなものも)。だが、そうした事実も、裁判官によって決して無視されることなく相応に斟酌され、その結果、契約文言とはほど遠い、あるいは予想しない解決案が導かれることも。

たとえば、Aが地主から借り受けて小作している土地がある。その小作地をAは勝手にBに担保に入れて金を借りた。当然のことながら、地主は怒り、小作地をとりあげようとした。Aは小作地を取り上げられては生活ができないので、さまざまな嫌がらせをして地主に抵抗する。裁判の場でも、「土地を取り上げられては飯の食い上げです、私は死んで抗議します」との主張を堂々と打ち出す。

☆ルール型の裁判ならば、Aの主張は法律的に全く理由がなく、何ら考慮されず、Aは、契約条項(小作地を勝手に担保に供した場合は小作契約を解消する)違反として、100パーセント敗訴となるであろう。

☆ところが、中国の公論型の裁判では、裁判官の側では、死をもって生活を守ろうとするAの主張を軽視しない、契約条項を杓子定規に適用せず、Aの側になにがしかの利益をもたらす解決案(たとえば、小作料を値上げして小作契約を継続するなど情理を基にしたもの)を当事者にしめして、双方納得の紛争解決をめざすのである。

(公論型裁判の背景にあるもの)
寺田教授は、伝統中国の公論型裁判の背景にある考え方を次のように説明する(「中国法制史」131~135頁)。

☆どんな人間もゼロではない。単なる自己の経済的利益のために他人を押しつぶしてはいけない

農民たちは家産分割による長期的な下降圧力にさらされつつ、各家族それぞれ生き延びようと懸命である。眼前の貧家の姿は、どの家にとっても、自己の子孫一家の明日の姿であり得る。そうした弱者を相手に強者側が度を過ぎた利益主張を行うこと、契約の筋のみを強行することの問題性は、この世界に生きる誰にとっても明らかだった

☆欲自体は悪くない、家族を生き延びさせる努力こそ社会全体の活力を生む。だからと言ってそれぞれが自己の欲を無制限にただ漏らしにすれば共存秩序は当然破壊されてしまう。大事なことは欲を出しつつも、同時に隣にいる家も同じ事情にあることを繰り返し思いを致し、共感と同情をもって欲を自制し合い、そうした共存共栄を達成することである

   清代の著名な儒者・戴震の言葉が思い起こされる。
   「自分の生を遂げようと欲しながら、他人の生をも遂げさせるのが仁であり、他方、自分の生を遂げさせようと欲して、他人の生をそこなうことを平気なのが不仁である」

(現代に生きるか「公論型」精神 ― 維権運動)
伝統中国の「公論型」裁判は、国家からの一方的な「判断」の押しつけでない分、近代以前の社会にあっては珍しい「民主」的制度であったとみる余地がありそうである。

  近代にはいると、中国でも近代西洋の影響は避けがたく、取引社会は広がり、司法分野においても、効率のよいルール型が主流とはなってきた。そして、社会主義革命を経た現代中国には権威主義的で西洋流の「民主主義」はみられないといわれる。伝統中国の「公論型」に見られたような「民主」的要素もすべて失われたのであろうか。

  現代中国では、様々な生活領域で民衆が自己の正当な権益の実現を求めて起こす行為を維権(維護権益)と総称される。1980年代以降の改革開放が進むなか、経済的「自由」が復活するとともに、消費者、住宅所有者、タクシー運転手、国有企業の従業員、農民工たちがそれぞれの経済的権益を実現するために多様な社会的活動を繰り広げている(呉茂松「現代中国の維権運動と国家」慶応大学出版会)。国家も、民がするこうした正当的権益の保護実現要求を原則的には正当として位置づけ、積極的にこれを受け止めているそうである(寺田・前掲書・340頁)。

 現代中国における「民主性」を考える上で、まことに興味深い動きである。

 なおくわしく勉強できれば、いずれ報告したいものと考えている。

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