米軍と自衛隊の「指揮系統の統合強化」の危険性について
(以下の拙稿は、老生が参加している市民運動グループ・市民デモHYOGOのMLに投稿したものです。)
先の日米首脳会談では、米軍と自衛隊の指揮系統の統合強化(以下「指揮権統合」という)が話しあわれた。この指揮権統合の動きは、自衛隊が米軍の指揮下におかれて従属的軍隊になってしまうばかりでなく、台湾海峡や南シナ海での緊張がとりざたされるなか、日本が戦争にまきこまれる危険性が一段とたかまる事態と認識すべきだとおもう。
2015年の新安保法制と2022年の安保三文書は、憲法9条の「戦争放棄」をないがしろにし、自衛隊の行動限度、専守防衛の制約をこえて集団的自衛権の一部行使を容認した。
今回の指揮権統合の動きは、新安保体制下でなお自衛隊行動をしばっていた限界枠をとっぱらおうとしている。以下の2点に注目せざるをえない。
① 自衛隊が他国間の戦争に加担するには、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」という厳格な要件が必要とされている(存立危機要件、自衛隊法76条1項二号)。新安保立法の際、自衛隊を憲法9条の制約内(自衛のためにある)にとどめるために設けられたものである。
しかしながら、米軍主導のもとで指揮権統合がなされると、米軍が必要とする作戦行動を自衛隊に補完させようとすることは確実だ(米軍は前々から自衛隊に肩代わりを求め続けてきた)。日本側の「存立危機」という参加要件の有無を検討するとは考えにくい。内閣総理大臣は「存立危機」の要件判断をないがしろにして、米軍に求められるまま自衛隊の出動を命令することになろう。いやむしろ、指揮権統合は日米間で「自衛隊の当然参加」密約を前提とするものと考えるべきか。
② 昨年の安保三文書において、内閣は反撃能力を「必要最小限度」にとどめることを明記した。国会答弁でも、自衛隊の武力行使には「必要最小限度」の限界のあることをくり返し説明した。「戦争を放棄した」憲法9条との整合のためである。自衛隊は自衛隊法76条1項二号の出動時においてもこの限度内の行動にとどまらなければならない。
しかしながら、米軍主導の指揮権統合のもとでは、米軍は自らの作戦のために自衛隊を都合よくつかいたいはずで、自衛隊側の「必要最小限度」の限界枠など配慮するとは考えにくい。自衛隊側も米軍指揮下にはいる以上、自らの行動の限界枠などいいだせない。日米同盟の強化に同調するわが国政府は、米軍が要求するまま制約のない武力行使を自衛隊に容認することとなろう。
台湾有事の場合を考えても、そもそも、米軍の関与は「台湾防衛」のためであり、自衛隊の場合は「日本の存立危機」排除のためであって、双方の目的は一致していないはずである。それにもかかわらず米国が指揮権統合を検討するのは、自衛隊を米軍の目的にひき込もうとする狙いがあることが明らかというべきであろう。
上記①②から浮かびあがるものは、新安保体制のもとで自衛隊の他国間戦争への加担が「限定的参加」から「全面的参加」に質的転換を遂げようとしていることである。
2 国会での追及と市民運動の役割
立憲民主党と共産党は、今回の日米首脳会談での米軍と自衛隊の指揮権統合の動きに対して国会で追及する姿勢を表明している。ぜひともがんばってもらいたい。
国会での追及を前に立ちふさがることの予想される壁がある。
もっとも懸念されるものは、政府側がこの指揮権統合の日米間の協議内容を秘密にし、国民に知らせようとしない可能性である。従前の外務・防衛首脳の2+2協議でも、共同作戦計画について「安全保障上の必要」「相手のあること」「協議の途中であること」などを理由にその内容説明をこばんできた。
こうした秘匿姿勢について、野党もマスコミも世論もさらには市民運動も、つよく反発した形跡はない。ものわかりのいい、なんとやさしい国民であることか。
戦後、憲法9条に守られてきた私たちは、戦争の準備参画がどんなふうだったかをほとんど忘れ、当然ながらあらたに考えもしてこなかった。忘れていないのは真珠湾攻撃が秘密裏に計画され奇襲攻撃としてなされたことくらいかもしれない。戦争は秘密裏に準備され実行されるものだ、それを当然とする意識も残っているかもしれない。「天皇の統帥権」は絶対であり、議会でさえ天皇の宣戦布告を批判することができなかった明治憲法下のことである。
私たちはあの時代の不合理、不幸を再現させてはいけない。
わが憲法は、国民主権のもと国会を国権の最高機関としている。国の大事は国民の代表者で構成される国会で審議、決定される。国民は代表者らによる国会の審議をみまもる権利と義務がある。戦争に匹敵する自衛隊の武力行使、その開始と存続は国の最大事である。国会の審議をおこたったり回避することが許されるはずはない。「平和ボケ」したわが国民も、今やこのことを肝にめいじなければならない。明治憲法下の「戦争秘密主義」を頭からはらいのけなければならない。
自衛隊の武力行使を定めた自衛隊法76条1項には、内閣総理大臣の出動命令に「国会の承認」が必要とされている。憲法の国民主権、国会の国権最高機関性からみて、まことに当然であるとともに、きわめて大事な定めなのである。この規定をたんなる名目にとどめ軽視することは許されない。
「台湾有事は日本の有事」といわれて、さまざまな議論がなされてきた。そのなかで、多くの論者は「台湾有事となって日本の存立危機となれば自衛隊が出動することになる」と警告するものの、台湾有事がなぜ日本の存立危機となるのかを説明する者はほとんどいなかった。論者らは、意識的か無意識にかしらないが、大事なことを忘れあるいは軽視していたのである。台湾有事に自衛隊が出動するには「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」の厳格な要件(上記76条1項二号)が必要であり、しかも、その要件のあることについて国会の承認をえる必要のあることを。
その厳格要件からみると、台湾海峡でドンパチが始まったからといって、中国に日本攻撃の意図がない以上、ただちにわが国の存立危機事態とは考えられないはずだ。国会は、総理大臣の出動命令に「存立危機」の要件が欠けていると判断すれば、その命令を承認してはいけない。
日米の指揮権統合を追及する国会でも、政府の説明回避を許してはいけない。国権の最高機関たる国会は平和と戦争にかかわる切迫した最重要事項を審議している誇りと自覚を持つべきである。秘匿しようとする政府の態度は憲法9条を逸脱しようとする卑劣な態度(明治憲法的態度)であって許されない。追及ができぬままに、米軍と自衛隊の指揮統制機能が密約化され、自衛隊の武力行使の歯止めない拡大に道を開いてはならない。
市民運動は国会審議を注目し、平和勢力の国会での活躍をはげまし続けなければならない。
付言
国会の保守陣営の中にも、新安保体制の変質、無制限化についてはこれを憂慮する議員がいるはずである。公明党は自衛隊法76条1項二号の「存立危機」の厳格要件を加えるのを提起した政党である。彼らなりに憲法9条を理解し、他国間戦争に無制限に加担することに歯止めをかける必要を認識したからと思われる。このような議員、政党とは、「指揮権統合」問題の国会審議の場では、政府の説明拒否態度を不当とみて、国民の負託にこたえる審議に協力しあえるはずである。政党間のさまざまな確執はあろうが、平和・憲法のために協力しあってほしい。市民運動の側でも、たとえば創価学会員に働きかけるなど幅を広げる努力をすべきではないか。
(西神ニュウータウン9条の会会員)
① 自衛隊が他国間の戦争に加担するには、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」という厳格な要件が必要とされている(存立危機要件、自衛隊法76条1項二号)。新安保立法の際、自衛隊を憲法9条の制約内(自衛のためにある)にとどめるために設けられたものである。
しかしながら、米軍主導のもとで指揮権統合がなされると、米軍が必要とする作戦行動を自衛隊に補完させようとすることは確実だ(米軍は前々から自衛隊に肩代わりを求め続けてきた)。日本側の「存立危機」という参加要件の有無を検討するとは考えにくい。内閣総理大臣は「存立危機」の要件判断をないがしろにして、米軍に求められるまま自衛隊の出動を命令することになろう。いやむしろ、指揮権統合は日米間で「自衛隊の当然参加」密約を前提とするものと考えるべきか。
② 昨年の安保三文書において、内閣は反撃能力を「必要最小限度」にとどめることを明記した。国会答弁でも、自衛隊の武力行使には「必要最小限度」の限界のあることをくり返し説明した。「戦争を放棄した」憲法9条との整合のためである。自衛隊は自衛隊法76条1項二号の出動時においてもこの限度内の行動にとどまらなければならない。
しかしながら、米軍主導の指揮権統合のもとでは、米軍は自らの作戦のために自衛隊を都合よくつかいたいはずで、自衛隊側の「必要最小限度」の限界枠など配慮するとは考えにくい。自衛隊側も米軍指揮下にはいる以上、自らの行動の限界枠などいいだせない。日米同盟の強化に同調するわが国政府は、米軍が要求するまま制約のない武力行使を自衛隊に容認することとなろう。
台湾有事の場合を考えても、そもそも、米軍の関与は「台湾防衛」のためであり、自衛隊の場合は「日本の存立危機」排除のためであって、双方の目的は一致していないはずである。それにもかかわらず米国が指揮権統合を検討するのは、自衛隊を米軍の目的にひき込もうとする狙いがあることが明らかというべきであろう。
上記①②から浮かびあがるものは、新安保体制のもとで自衛隊の他国間戦争への加担が「限定的参加」から「全面的参加」に質的転換を遂げようとしていることである。
2 国会での追及と市民運動の役割
立憲民主党と共産党は、今回の日米首脳会談での米軍と自衛隊の指揮権統合の動きに対して国会で追及する姿勢を表明している。ぜひともがんばってもらいたい。
国会での追及を前に立ちふさがることの予想される壁がある。
もっとも懸念されるものは、政府側がこの指揮権統合の日米間の協議内容を秘密にし、国民に知らせようとしない可能性である。従前の外務・防衛首脳の2+2協議でも、共同作戦計画について「安全保障上の必要」「相手のあること」「協議の途中であること」などを理由にその内容説明をこばんできた。
こうした秘匿姿勢について、野党もマスコミも世論もさらには市民運動も、つよく反発した形跡はない。ものわかりのいい、なんとやさしい国民であることか。
戦後、憲法9条に守られてきた私たちは、戦争の準備参画がどんなふうだったかをほとんど忘れ、当然ながらあらたに考えもしてこなかった。忘れていないのは真珠湾攻撃が秘密裏に計画され奇襲攻撃としてなされたことくらいかもしれない。戦争は秘密裏に準備され実行されるものだ、それを当然とする意識も残っているかもしれない。「天皇の統帥権」は絶対であり、議会でさえ天皇の宣戦布告を批判することができなかった明治憲法下のことである。
私たちはあの時代の不合理、不幸を再現させてはいけない。
わが憲法は、国民主権のもと国会を国権の最高機関としている。国の大事は国民の代表者で構成される国会で審議、決定される。国民は代表者らによる国会の審議をみまもる権利と義務がある。戦争に匹敵する自衛隊の武力行使、その開始と存続は国の最大事である。国会の審議をおこたったり回避することが許されるはずはない。「平和ボケ」したわが国民も、今やこのことを肝にめいじなければならない。明治憲法下の「戦争秘密主義」を頭からはらいのけなければならない。
自衛隊の武力行使を定めた自衛隊法76条1項には、内閣総理大臣の出動命令に「国会の承認」が必要とされている。憲法の国民主権、国会の国権最高機関性からみて、まことに当然であるとともに、きわめて大事な定めなのである。この規定をたんなる名目にとどめ軽視することは許されない。
「台湾有事は日本の有事」といわれて、さまざまな議論がなされてきた。そのなかで、多くの論者は「台湾有事となって日本の存立危機となれば自衛隊が出動することになる」と警告するものの、台湾有事がなぜ日本の存立危機となるのかを説明する者はほとんどいなかった。論者らは、意識的か無意識にかしらないが、大事なことを忘れあるいは軽視していたのである。台湾有事に自衛隊が出動するには「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」の厳格な要件(上記76条1項二号)が必要であり、しかも、その要件のあることについて国会の承認をえる必要のあることを。
その厳格要件からみると、台湾海峡でドンパチが始まったからといって、中国に日本攻撃の意図がない以上、ただちにわが国の存立危機事態とは考えられないはずだ。国会は、総理大臣の出動命令に「存立危機」の要件が欠けていると判断すれば、その命令を承認してはいけない。
日米の指揮権統合を追及する国会でも、政府の説明回避を許してはいけない。国権の最高機関たる国会は平和と戦争にかかわる切迫した最重要事項を審議している誇りと自覚を持つべきである。秘匿しようとする政府の態度は憲法9条を逸脱しようとする卑劣な態度(明治憲法的態度)であって許されない。追及ができぬままに、米軍と自衛隊の指揮統制機能が密約化され、自衛隊の武力行使の歯止めない拡大に道を開いてはならない。
市民運動は国会審議を注目し、平和勢力の国会での活躍をはげまし続けなければならない。
付言
国会の保守陣営の中にも、新安保体制の変質、無制限化についてはこれを憂慮する議員がいるはずである。公明党は自衛隊法76条1項二号の「存立危機」の厳格要件を加えるのを提起した政党である。彼らなりに憲法9条を理解し、他国間戦争に無制限に加担することに歯止めをかける必要を認識したからと思われる。このような議員、政党とは、「指揮権統合」問題の国会審議の場では、政府の説明拒否態度を不当とみて、国民の負託にこたえる審議に協力しあえるはずである。政党間のさまざまな確執はあろうが、平和・憲法のために協力しあってほしい。市民運動の側でも、たとえば創価学会員に働きかけるなど幅を広げる努力をすべきではないか。
(西神ニュウータウン9条の会会員)
この投稿を全面的に支持します。
返信削除